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土地の所有権保存登記について
先日ごご依頼いただきましたご相続のお客様で、土地の登記が表題部しかないという事例がありました。
建物で新築の場合は、表題部を表示登記で作り、その後権利部甲区を所有権保存登記で作っていきますが土地の場合は、移り変わっていくものですので、表題部だけしか登記されていないというのはかなり珍しい事例となります。
さらに表題部の所有者はすでに亡くなっている方でしたので、不動産登記法第74条1項1号後段を根拠とする相続人名義での所有権保存登記となります。
このように当事務所では、日々相続のご依頼を多数頂いており、事例の少ない案件でもスムーズに対応させて頂いております。
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株主リストが添付書類になります
今年の10月1日から株主全員の同意を要する場合、株主総会議事録が添付書面となる場合に新たな書類として「株主リスト」が登記申請時の添付書面となります。
要するには、株主名簿のことなのですが、今までは法務局では議事録の記載だけを根拠としていました。それプラス「リスト」を提出させることによって株主の構成を把握し、議事録の記載(議決権数)が適正であるかをチェックするということなのだと思います。
役員就任時の本人確認書面や、印鑑登録者の辞任時の印鑑証明書(もしくは会社実印押印)等少しずつ厳しくなっています。
我々司法書士も漏れがないよう気を付けなくては。