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委任状の日付と登記原因日の関係について
不動産登記の「委任状」を作成する場合、登記原因の日付(例えば、不動産の売買による所有権移転日)より前の日付で委任状を準備して登記申請できるかという問題があります。
※例えば、平成30年4月13日売買の場合の委任状の委任日が平成30年4月1日といったような場合
以前は見解が分かれており、認められていない法務局もあったのですが、現在は、統一見解が出ており、委任状の委任欄の記載が登記原因証明情報を援用している場合(平成〇〇年〇月〇日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記申請に関する一切の件等)を除き、登記事項が全て記載されていれば認められております。
※商業登記では現時点でも認められておりません。
これは例えば、不動産売買の場合で残代金決済時に当事者が欠席し、事前に委任状を頂く場合に意味を成してきます。
この場合には事前に頂く訳ですから委任日は当然移転日より前になるわけです。上記が認められないと本来の委任日ではない日付で委任状を準備しなくてはならず、実態に沿わないものとなってしまいます。
債権の現物出資につきまして
現金以外を出資し、増資することを「現物出資」というのですが、最近多いご依頼が会社に対する貸付(債権)を出資に充てるというものです。
500万円以下の債権を出資に充てるのでしたら通常の現金による出資と大差はありませんので、問題ないのですが、500万円を超える場合は注意が必要です。
この場合、債権の客観的な評価を得るために原則裁判所へ「検査役」を選任してもらい、調査を受ける必要性があります。当然、その場合は費用と時間が余計にかかります。
そのため、通常はこの方法を取らず、他の代替手段を取るのですが、多いのが「弁護士、公認会計士、税理士等」の証明を受けるというものです。
当事務所では、町田というエリアにも拘わらず日々難解な案件に対応しております。
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