ブログ一覧
遺産分割協議書の解除について
相続手続きの際に必要となる遺産分割協議書ですが、一度取り交わしてしまうと原則解除することはできません。
特に「法定解除」(遺産分割協議書で定めた内容を相続人が守らないといったようなもの)は認められません。
一方で相続人全員が解除に同意した「合意解除」については、認められています。
先日ご依頼頂きました案件で、一旦相続手続きは全て終わった後に、相続人のご自宅に被相続人が持分を持っていたことを全員が忘れており、さらに遺産分割協議書には「本遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合には、全て○○(別の相続人)が相続する」となっていました。
もちろんこのままでは手続きが出来ませんので、一旦その一部を「合意解除」するということになります。
一見余り事例が無いように思われますが、このようなケースは意外にあるのではないでしょうか。
このような場合は、専門的なスキルが必要となりますので、ぜひ当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。