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吸収合併登記の株主リストの作成者について
吸収合併の登記申請時に添付する株主リストの作成者について、吸収合併存続会社は当然存続会社の代表取締役が作成するのですが、要注意なのは吸収合併消滅会社の株主リストについても存続会社の代表取締役が作成する点です。
(ちなみにもう一つ要注意なのは、事例は少ないかと思うのですが、株式会社から持分会社へ組織変更するケースも組織変更後の持分会社の代表社員が作成する点です)
効力発生時までは消滅会社は当然存続しており、消滅会社の代表取締役が作成すべきだと思うのですが、統一見解として、そのような結論になっています。
登記官に理由を確認したところ登記懈怠等で何年も経過してから登記申請する時に消滅会社の代表取締役が亡くなっていたりした際に誰が作成するのかという問題になるからとのことです。
それならば、個人的には存続会社及び消滅会社の代表取締役どちらが作成してもよいとするのが、正しい判断だと思うのですが、正直よく分からない結論です…
役員の任期満了につきまして
役員の任期が満了すると変更が無くても(重任)手続きが必要となります。
原則は取締役は2年、監査役は4年なのですが、非公開会社に関しては最長10年までこの期間を伸長することが可能です。
会社の規模が大きくない場合は、通常10年としていることが多く、ついついこの手続きが忘れがちになります。
当事務所では、一度ご依頼頂いた会社様には無料でこの任期管理を行い、任期満了時にご連絡を差し上げておりますので、手続きを怠ってしまうということを防ぐことができます。
もちろんご連絡を差し上げた時点で、当事務所にご依頼頂くか、ご自身で手続きをされるか、別の司法書士事務所にご依頼されるかご判断頂いておりますので、強制力は全くございません。その点はご安心頂ければと思います。
被相続人の登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合
相続に伴う不動産の名義変更をするに当たって、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所と登記上の住所が相違する場合は同一人物であることを立証するために繋がりが取れる戸籍の附票などが必要になります。
しかしながら、住所を移転してから何年も経ってしまっていると繋がりが取れる書面が廃棄されていたりして取得できないといったことが多々あります。
このような場合には通常権利証を添付するか権利証も紛失等で添付できない場合は、上申書及び相続人全員の印鑑証明書その他不在籍・不在住証明書までも必要となることがあります。
この辺りになりますと専門的な知識が要求されますので、当事務所の無料相談を是非ご利用ください!