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相続人13名の相続登記が終わりました。
先日半年以上かかった相続人13名の相続登記がようやく終わりました。
この案件は第一段階で配偶者と兄弟の相続があり、手続きをする前に第二段階で配偶者が亡くなりその兄弟に相続権が移り、さらにその兄弟もほとんどが亡くなっているという状態でした(代襲相続と数次相続が発生)。
必要となった戸籍は全部で71通で、さらには一部の戸籍が廃棄や焼失しており、死亡が確認できない相続人が居たり、各相続人がそれぞれ遠方にお住まいだったり、ご高齢だったりなど難易度の高いものでした。
このような案件をご依頼頂きますとやはり相続が発生した場合は、ご事情によりすぐに手続きができな場合を除き、極力早めに手続きをされるのが一番だなあと思います。
また、そのようなアナウンスを我々司法書士もより積極的にやるべきだなあと改めて考えさせられました。
総株主の同意を要する場合の株主リストについて
平成28年10月1日付の商業登記法規則改正により、「株主総会議事録」を添付する際は「株主リスト」も添付する必要性があります。
これは日々よくあることなので、忘れることはないかと思うのですが、総株主の同意を要する変更事項の際は、注意が必要です。
これは商業登記法規則第61条2項のところなのですが、通常の(規則第61条3項)の株主リストとは内容を少し変える必要性があり、株主全員の記載も必要になってきます(持株数上位10名や議決権3分の2に達するまででは足りません)。
実務上よくあるのは、普通株しか発行していなかった会社が総株主の同意を得て、一部を種類株に変更するといったケースです。当然その際は、定款変更を伴いますので、株主総会の決議が必要となり、規則61条3項の「株主リスト」が必要なのですが、それ以外に規則61条2項の「株主リスト」も必要となってきます(文言の工夫で一通で済ませることは可能)。
当事務所では上記のようなレアケースも多数取取り扱っておりますので、ご安心してご相談頂ければと思います。
所有者の名前が違う!?
先日ご依頼頂きました「相続」の案件で、被相続人(亡くなった方)所有の不動産が複数あったのですが、
そのうち一部の所有者の住所と名前(漢字一文字と住所)が違うというケースがありました。
「納税通知書」の不動産の記載には、当然その不動産も含まれており明らかに同じ所有者なのになぜか違う…
このまま登記申請をしても間違いなく通りませんし、こちらで判断もできませんので、こういう時には、管轄法務局へ事前相談となります。
当時の登記申請書を確認してもらいましたが、間違ってはおらず、登記申請通りに登記はなされているとのこと。どうすればいいのか…
相談の上、結論的には、「名寄帳」「不在住証明書」「上申書」を添付して登記申請し、無事完了となりました。
一般の方には全く馴染みのない書類ばかり要求されますので、このような案件の場合は、経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。
ご相談の場所について
日々、様々なご相談を承っているのですが、ご相談をお受けする場所について「事務所まで伺わないとダメですか?」「自宅まで来てもらえますか?」などご質問を頂きます。
答えは、「(関東でしたら)どこでも大丈夫です。」
当事務所までお越し頂くことも、こちらからご自宅にお伺いすることも、ご自宅近くの喫茶店にお伺いすることもお客様のご都合に合わせております。
東京23区内、横浜市内など日々出張で出掛けております。
(交通費を除き)出張費等も頂いておりませんのでお気軽にお申し付け下さい。
新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
本日より当事務所は通常通りの営業をしております。
昨年は大変多くの方にご利用頂き、私自身も勉強させられることの多い一年でした。
今年も一人一人のお客様によりご満足頂けるよう期待以上の価値並びに法務サービスを提供できるよう努めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。