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積水ハウスの地面師による詐欺事件について

先日、私が新卒時に働かせて頂いた積水ハウスが地面師による詐欺被害にあうという事件がありました。 自分も大変お世話になった会社でもありますので、他人ごとではありません。 売買決済時、司法書士は売主の権利証、印鑑証明書、本人確認書面(免許証等)、実印の押印及び売却の意思確認等をし送金の実行を掛けるのですが、本件はそれらの書面が偽造書面だったことにより生じたようです。 司法書士は極力短時間で取引が進むよう、迅速にそれらの書面を確認しなくてはならないのですが、それを見抜けなかったということになります。 確かにそれらの書面には偽造防止の処理が施されてはいるのですが、犯罪もより一層巧妙化してきており、より慎重に確認しなくてはならないなあということを改めて考えさせられた事件です。 早く犯人が捕まり、売買代金の全額回収ができることを願っております。

ホームページをリニューアル致しました。

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相続放棄について

 先日ご相続人が皆様相続放棄をされ配偶者のみが相続人となるご依頼を頂きました。  一般の方はよく「相続を放棄する」という言葉を使いますが、遺産分割協議書上で財産を承継しない時にこの言葉を使っておられるようです。   しかしながら我々専門職は通常「相続放棄」というと家庭裁判所に申し立てる手続きを頭に浮かべ、この方法をご相談者にご提案することは余り多くはありません。   なぜなら、相続放棄をしてしまうと初めから相続人ではなくなり、相続の順位が次順位に移ってしまい、手続きをするにしても書類収集が面倒になるからです。   唯一ご提案するには相続財産より負債が多い場合もしくは多いと予想される場合となります。

旧民法時代の相続について

 先日、旧民法時代(大正時代)に亡くなられた方の相続登記を行わせていただきました。  当時は現在の家族制度と異なり戸主制度となっており、戸主が亡くなったか戸主以外の方が亡くなったかで相続人も異なり、それにより登記原因も「家督相続」なのか「遺産相続」なのか異なってきます。  この辺りになりますとかなり専門的な知識が要求されたり、書類も膨大な数になりますので専門家にご依頼されることをお勧め致します。  当事務所ではこのような難解なご相談ももちろん無料にて承っております。お気軽にご利用ください!

相続人の中に未成年者がいる場合について

 相続人の中に未成年者がおり、遺産分割協議を行う場合、通常とは手続きが異なってきます。そのままでは手続きができず、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。  そのため通常より手続きに時間もかかりますし、費用も余計にかかってしまいます。ここで候補者を誰にするか、どうすれば候補者通りに家庭裁判所が選任してくれるか等経験が必要となります。  このような事例も当事務所では数多く手掛けておりますので、ご安心してご相談下さい。
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