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監査等委員会設置会社への移行の登記につきまして
先日初めて監査等委員会設置会社への移行の登記のご依頼をいただき、無事手続き完了致しました。
監査等委員会設置会社へ移行するとそれと同時に派生的に以下の登記が発生します。
①監査役設置会社の定めの廃止
②監査役会設置会社の定めの廃止
③取締役、監査役、代表取締役の変更
④取締役会設置会社の定めの設定
⑤会計監査人の変更、会計監査人設置会社の定めの設定
⑥重要な業務執行の決定の取締役のへの委任に関する事項の設定
⑦監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止
⑧非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更
⑨役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更
※特に③においては、重任もしくは退任・就任となるケースが混在し、それに附随して必要となる書類も変わりますので注意が必要です。
まだ昨年施行されたばかりの制度ですので、ご依頼も少ないですが、このような新しい制度にも当事務所はスムーズに対応可能ですので、お気軽にご相談下さい!
相続登記で使用する被相続人の戸籍について
相続登記の手続き使用する被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は死亡時から出生時(最低でも10歳ぐらいまで)まで遡ったものが必要となります。
この「遡る」というのは、戸籍は結婚や法律改正により新しく作り替えられ、転籍をすると保管する役所が変わってしまいます。そのため、亡くなった時の本籍地の役所では全て揃わないことの方が多いのです。
例えば、亡くなった時の戸籍をある役所で全て取得し、「何年何月何日○○から転籍」となっていたら次は、○○を管轄する役所に請求し、出生日をカバーする戸籍まで辿っていくことを「遡る」といいます。
先日も銀行手続きを終えられたお客様の戸籍をお預かりしたら転籍前の戸籍が足りないということがありました。銀行手続きはこの辺り緩いことが多いですが法務局ではまず審査が通りませんので注意が必要です。
法人(会社)登録印について
会社設立時もしくは代表者が変わる時には、会社の実印を法務局へ登録しなくてはなりません。その際、辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形の中に収まるものでなければならないという大きさだけ決まりがあります。
逆に言いますと大きささえ収まれば角印だろうと丸印だろうと何でも大丈夫です。極端な話し、個人で使っている印鑑をそのまま会社の印鑑として登録することも可能です。
これは、例えばどうしても早く会社を作りたい、しかし印鑑の製作が間に合わないというような時にとりあえず手元にある印鑑で登録してしまい、後日印鑑が出来上がったら変更するということも可能です。
どのようなことでも諦めずとりあえず当事務所へご相談下さい。
株式会社設立時の資本金の払込について
株式会社の設立時に資本金を原則発起人の口座へ払込む必要性があるのですが、払込む際に発起人以外の名義(発起人にならない取締役や全くの第三者)で払込んで来られる方が結構いらっしゃいます。
発起人以外の名前で資本金が入ってしまっているので、一見手続きできないのでは・・・
と思うのですが、全く問題なく手続き可能です。
設立時の資本金の払込みは払込み名義人が重要ではなく、払込む日付、金額及び口座名義が重要となります。
本来の発起人が自己資金ではなく、借入で出資するこもあるので名義は重要視されていないということでしょう。
当事務所では、このようなイレギュラーなケースにも多々経験がございます。ご安心してお任せ下さい。
事務所の看板が付きました
事務所に袖看板が付きました。次は、窓にシートを貼る予定です。