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「選任」と「選定」の違いについて
会社の議事録を作成していて、「選任」と「選定」という言葉が出てきます。
似ていますが、厳密にいうと意味が異なってます。パー
「選任」は不特定多数で一定の地位がない者から選ぶ行為で、逆に「選定」は特定で一定の地位がある者から選ぶ行為となります。
株式会社でいうと取締役を選ぶ際は「選任」、代表取締役を選ぶ際は「選定」となります。
細かいところですので、登記申請をどちらでしても問題はありません。
官報公告の最終決算期について
債権者保護手続(減資や合併等)が必要なケースでは、官報公告が必須となります。
その際、決算公告をしていない会社が官報公告をする際には、同時に決算公告もする必要性があるのですが、いつの時点の貸借対照表の要旨を載せるべきなのかといった質問を先日いただきました。
※定款記載の公告方法が官報の場合
条文上は最終の決算期にかかる貸借対照表の要旨なのですが、最終の決算期とはいつなのでしょうか?
例えば、平成27年12月31日に決算を迎えた会社が平成28年3月1日に公告を載せたいとなった場合、定時総会でまだ承認を得ていなければ載せるべき貸借対照表の要旨は平成26年12月31日(定時総会で承認済)のものであり、平成27年12月31日(定時総会で未承認)のものではないので注意が必要です。
三か月経過後の相続放棄について
相続放棄は、自分が「相続人であることを知った時から」三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
しかしながら例えば、借金があるかもしれないし、ないかもしれないといったようにすぐには判断できない時はどうすれば良いのかといった相談を先日受けました。
そのような時は、相続財産に手を付けずに家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をし、その間に借金があるのかないのかはっきりさせ、その後に財産をどうするか検討しましょう。
ここで重要なのは、あくまで財産に手を付けないことです。付けてしまうと単純承認といって、財産を承継したことになり相続放棄ができなくなります。
また、上記「相続人であることを知った時」から三か月以内というのもあくまで原則であり、それ以上経過した後に借金があることを認識し、放棄の申し立てをしても認められるケースがあります。この場合の起算点は「借金があることを認識した時」となります。
しかしながらこれはあくまで例外であり100%ではありませんのでご注意ください。
名義預金の遺産分割について
名義預金(相続税等の税金対策として相続人の口座へあらかじめ預金をしておくこと)を被相続人の財産として遺産分割協議をするには、協議書の中に「相続人○○、□□は△△が被相続人の相続財産であることを確認する」といった文言を入れなくてはいけません。
それがないとあくまで相続人固有の財産としてみなされてしまい、相続財産として扱うことはできません。
事務所の窓にようやくブラインドが付きました
ずっと外から丸見えだったのですが、ようやくブラインドが付きこれでお客様も落ち着いてご相談いただけるかと思います。