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株主リストが添付書類になります

今年の10月1日から株主全員の同意を要する場合、株主総会議事録が添付書面となる場合に新たな書類として「株主リスト」が登記申請時の添付書面となります。  要するには、株主名簿のことなのですが、今までは法務局では議事録の記載だけを根拠としていました。それプラス「リスト」を提出させることによって株主の構成を把握し、議事録の記載(議決権数)が適正であるかをチェックするということなのだと思います。  役員就任時の本人確認書面や、印鑑登録者の辞任時の印鑑証明書(もしくは会社実印押印)等少しずつ厳しくなっています。 我々司法書士も漏れがないよう気を付けなくては。

ホールディングス化のお手伝い

 当事務所は、町田という東京都でも片田舎な場所にも係らず数多くの会社登記を手掛けております(全業務の約5、6割が会社登記です)。お客様は東証1部上場の大企業から中小零細企業まで数多くおり、日々様々なご依頼をいただきます。  先日も半年以上に渡ってご準備されましたホールディングス化のお手伝いをさせていただきました。  1日で複数の登記を申請し、書類も膨大になるのですが何とか無事に登記申請まで済ますことができました。  司法書士事務所は数多くありますが、不動産登記に比べ会社(商業)登記を得意としている事務所はさほど多くなく、かなり専門的になります。そのため会社登記をご依頼される際には見極めが重要となるのですが、なかなか判別が難しいかと思います(どこもホームページ等では得意と謳いますので・・・)。  その点当事務所は、ご安心してお任せいただけるものと自負しております。どのようなご相談でもお気軽にご利用下さい!(相談は何度でも無料です)

本店所在地と支店所在地を入れ替える手続きについて

今回支店所在地と本店所在地を入れ替える登記手続きのご依頼をいただきました。 この手続きは少し特殊で同時にすることはできません、一旦本店所在地を支店所在地へ移転し、その登記手続きが完了した後に支店所在地を移転するという2段階の手続きを踏む必要性があります(そのため登記上一瞬、本店所在地と支店所在地が同じ場所になります)。 2段階の手続きを踏む必要性があるため時間も通常の倍ほどかかります。 お急ぎの際は注意が必要です。

登記懈怠(けたい)について

懈怠とは、文字通り怠ることなのですが、会社関係の登記は変更があった時から2週間以内に登記をしなくてはならないという決まりが会社法第915条にあります。  しかしながらこの決まりが守られていないことが多々あり、しばらく経った後にどうすればいいのでしょうかというご相談をよく受けます。 怠ると100万円以下の過料を受ける可能性があり、怠っている期間が長ければ長いほど受ける可能性も高くなりますし、その金額も多額になってきます。  特に中小零細企業では守られていないことが非常に多く、会社を作った時の設立登記から全く何もしていないということもあります。原則取締役の任期は2年なので通常は2年に1回は登記をしなくてはならないのですが、忘れてしまうのかそのままということがあり、この原因の一端には我々司法書士のサービスが行き届いていないということもあるのではないかと当事務所では考えています。 当事務所で設立登記を担当させていただいた会社様はもちろん、それ以外のご依頼でもご依頼以後は役員様の任期が満了するタイミングで登記手続きが必要である旨をお知らせするよう心掛けています。

共有物分割登記について

「共有物分割」による所有権移転登記のご依頼をいただきました。先日の会社の「継続」登記と同様こちらも数年ぶりです。  一般的に共有物分割でポイントとなるのは、登録免許税の算出なのですが、今回はそれ以外に対象となる不動産に分筆が絡んでいないものが含まれており、その場合の登記原因は「共有物分割」なのか「共有物分割による交換」なのかというところでした。  結論的には、「共有物分割」で行ったのですが、区別するポイントはその不動産が対象となる共有者の単独名義なら「共有物分割による交換」となり、共有名義なら「共有物分割」となります。 もう一つのポイントとなる登録免許税の算出の仕方ですが、簡単にまとめると以下の通りとなります。 ①取得する方の土地の評価額に取得持分を掛けて持分価格を算出 ②喪失する方の土地の評価額にもう一方の共有者の取得する持分を掛けて持分価格を算出 ③上記①-②でプラスになった部分が1000分の20、それ以外が1000分の4 となります。  当事務所では、このようなご依頼にもスムーズに対応することが可能ですので、安心してご相談下さい!
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