ブログ一覧
平成18年5月1日会社法施行時の監査役が退任することについて
先日、平成15年に監査役の就任登記を行ったきり何も登記をされていらっしゃらないお客様から役員の変更登記のご依頼を頂きました。
現在の会社法は平成18年5月1日に施行されているのですが、その時点で以下のいずれかの要件に当てはまる会社の監査役はその時点で任期が一旦満了しますので、もう一度選任し直す必要性があります。
1.「株式譲渡制限がない会社(公開会社)」+「資本金の額が1億円以下」の会社
2.「株式譲渡制限がある会社(非公開会社)」+「資本金が1億円以上になった」会社
なぜならば、会社法施行前の監査役は資本金が1億円以下の場合は、会計監査権限のみ、1億円を超える会社の監査役は会計監査のみならず業務監査権限も有しており、これが会社法が施行されてからは、原則会計監査+業務監査権限の双方を有し、例外的に非公開会社において、定款で定めることにより会計監査権限のみを有すると限定することができるようになりました。
要するに会社法施行前と施行後では監査役の監査範囲が異なるので、施行時に一旦任期を満了させましょうという考えから来るものです。
農地法の許可・届出について
登記上地目が「畑」「田」の土地を移転するときには、農地法の「許可」もしくは「届出」が必要となります。対象の土地が市街化区域なら「届出」、市街化調整区域なら「許可」となり、所有権の移転を伴うなら5条(伴わないなら4条)に基づく手続きが必要となります。手続先は、全て管轄の農業委員会となります。
「相続」による手続ならこれらは不要なのですが、「売買」、遺言書による「遺贈」等ですと手続が必要となり、通常より時間がかかりますのでご注意下さい。
種類株式を用いた事業承継について
株式会社の事業承継を検討する際、種類株式を用いる方法があります。
贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ株を贈与していく方法は一般的ですが、それだと贈与に伴い議決権も受贈者に渡ってしまい、現経営者の決定権が低下してしまいます。
そこで、現状の普通株式の一部を完全無議決権の種類株式に変更し、その種類株式を少しずつ贈与していくという方法を取れば、議決権は現経営者に残りますので、決定権の低下を防ぐことができます。
当事務所ではこのような事業承継に伴うご相談も日々お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい!
未成年者が取締役に就任する場合
先日ご依頼頂きました案件で未成年者を取締役に就任させたいというものがありました。
この場合、本人の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他に親権者の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。また、印鑑証明書が取得できる年齢は市町村によって若干異なるようですが、通常は15歳以上が多いようです。
そのため、15歳未満の未成年者は印鑑証明書が取得できないケースが多く、そうなると取締役に就任させることは不可能となります。
しかし、取締役会設置会社で代表権のない取締役に就任させる場合には印鑑証明書は要求されていませんから、15歳未満でも可能となります。
このように当事務所ではイレギューラーな案件も日々お受けしておりますので、ご安心してご相談下さい。
土地の所有権保存登記について
先日ごご依頼いただきましたご相続のお客様で、土地の登記が表題部しかないという事例がありました。
建物で新築の場合は、表題部を表示登記で作り、その後権利部甲区を所有権保存登記で作っていきますが土地の場合は、移り変わっていくものですので、表題部だけしか登記されていないというのはかなり珍しい事例となります。
さらに表題部の所有者はすでに亡くなっている方でしたので、不動産登記法第74条1項1号後段を根拠とする相続人名義での所有権保存登記となります。
このように当事務所では、日々相続のご依頼を多数頂いており、事例の少ない案件でもスムーズに対応させて頂いております。
まずは無料相談からお気軽にご利用ください!