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新株予約権(ストックオプション)の発行について
当事務所では新株予約権(ストックオプション)の発行のご依頼を数多く頂くのですが、通常ストックオプションの割当て対象となる方は複数であるケースが多いです。
登記申請の際にその割当対象者から「申し込みを証する書面」を取り付けそれを添付しなくてはならないのですが、対象者が多いとそれだけで数十枚、数百枚になることがあります。
この場合、数十枚、数百枚を添付するのは非常に大変なので、割当対象者のリスト、申込書雛形及び会社の証明書で代用ができ、当事務所ではよっぽど対象者が少ない時以外はこの方法をご提案しております。
※募集株式の発行(増資)の場合も同様に可能です。
このように当事務所では町田という立地条件ながら東京都心の司法書士事務所に負けないぐらい数多くの会社関係の登記を扱っておりますので、どうぞご安心してお気軽にご相談頂ければと思います。
代表取締役の辞任について
取締役会設置会社と取締役会非設置会社(株主総会で選任されている場合)では代表取締役がその職を辞任したい場合、方法が異なります。
前者の場合は、単純に実印(もしくは会社届出印)の押印された「辞任届」で手続きができますが、後者の場合は逆に辞任届ではなく「株主総会での辞任の承認」といった手続きが必要になります。
これ以外にも取締役会非設置会社の方が小規模の会社が多いにも関わらず手続きが複雑なケースが多く注意が必要です。
当事務所では大会社だけでなく中小の会社様のお手続きも多数お手伝いさせて頂いておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!
社員が法人の場合の合同会社の設立について
合同会社は株式会社と違い、その社員及び代表者を法人とすることができます(株式会社の取締役は自然人のみ)。
この場合、「職務執行者」という社員となる法人の中で誰がその職務を行うのかという担当者のような者を定めなければならず、社員となる会社の代表者である必要性もありません。
通常合同会社の設立は株式会社の設立より、簡単に行うことができるのですが、このような形態を取る場合は、必要となる書類も増えますので注意が必要です。
取締役会設置会社の定めの廃止について
取締役会設置会社の定めの廃止をすると派生して、他の登記事項も変更しなくてはならないケースが多数あります。
まずは「株式の譲渡制限に関する規定」です。
取締役会を置いているとまず間違いなく「~取締役会の承認を要する」となっているかと思うので、ここを「~株主総会の承認を要する」などと変更しなくてはなりません。
次に今まで平取締役だった取締役にも自動的に代表権が付与されてしまいます。
取締役A、B、C、代表取締役Aの場合→そのままだと取締役A、B、C、代表取締役A、B、C
となってしまいます。(「代表権付与」の登記)
今まで通り代表者はAのみとしたいという場合には、株主総会もしくは取締役の互選(定款の規定による)によって再度Aを選び直さなくてはなりません。
その他登記に係らないところで定款の各規定を変更する必要性があり、全体を見直す必要性が生じます。
一般の方ですと見落としてしまいがちですので、ぜひ専門家にご相談下さい!
平成18年5月1日会社法施行時の監査役が退任することについて
先日、平成15年に監査役の就任登記を行ったきり何も登記をされていらっしゃらないお客様から役員の変更登記のご依頼を頂きました。
現在の会社法は平成18年5月1日に施行されているのですが、その時点で以下のいずれかの要件に当てはまる会社の監査役はその時点で任期が一旦満了しますので、もう一度選任し直す必要性があります。
1.「株式譲渡制限がない会社(公開会社)」+「資本金の額が1億円以下」の会社
2.「株式譲渡制限がある会社(非公開会社)」+「資本金が1億円以上になった」会社
なぜならば、会社法施行前の監査役は資本金が1億円以下の場合は、会計監査権限のみ、1億円を超える会社の監査役は会計監査のみならず業務監査権限も有しており、これが会社法が施行されてからは、原則会計監査+業務監査権限の双方を有し、例外的に非公開会社において、定款で定めることにより会計監査権限のみを有すると限定することができるようになりました。
要するに会社法施行前と施行後では監査役の監査範囲が異なるので、施行時に一旦任期を満了させましょうという考えから来るものです。