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不動産と動産を分ける遺産分割協議書について
遺産分割協議書は必ずしも1通である必要性はありません。例えば、不動産のみのものと動産のみのものと分けて作成することも可能です。
先日ご相談頂いたお客様にご提案差し上げたのですが、この方は、相続税を納付する必要性があり、そのために被相続人の預貯金から支払いたいのだが、口座がロックされてしまっており引き出すことできない。さらに不動産は分筆登記を行っており、全ての協議終了までは時間がかかるといったものでした。
相続税の納付は10カ月という納付期限がありますので、早くしなくてはなりません。その時に有効なのが動産だけ先に分割協議を結んでしまい、不動産は後回しにするという方法です。
これなら、預貯金の解約手続きを先行して行うことが可能となり相続税の納付を期限内に済ませることができるということになります。
協議書を複数作成するのは、その保管等にも煩わしさが生じますので上記のようなご事情がなければ基本的にはお勧めは致しませんが、当事務所では臨機応変にご提案させて頂いております。
相続放棄について
先日ご相続人が皆様相続放棄をされ配偶者のみが相続人となるご依頼を頂きました。
一般の方はよく「相続を放棄する」という言葉を使いますが、遺産分割協議書上で財産を承継しない時にこの言葉を使っておられるようです。
しかしながら我々専門職は通常「相続放棄」というと家庭裁判所に申し立てる手続きを頭に浮かべ、この方法をご相談者にご提案することは余り多くはありません。
なぜなら、相続放棄をしてしまうと初めから相続人ではなくなり、相続の順位が次順位に移ってしまい、手続きをするにしても書類収集が面倒になるからです。
唯一ご提案するには相続財産より負債が多い場合もしくは多いと予想される場合となります。
旧民法時代の相続について
先日、旧民法時代(大正時代)に亡くなられた方の相続登記を行わせていただきました。
当時は現在の家族制度と異なり戸主制度となっており、戸主が亡くなったか戸主以外の方が亡くなったかで相続人も異なり、それにより登記原因も「家督相続」なのか「遺産相続」なのか異なってきます。
この辺りになりますとかなり専門的な知識が要求されたり、書類も膨大な数になりますので専門家にご依頼されることをお勧め致します。
当事務所ではこのような難解なご相談ももちろん無料にて承っております。お気軽にご利用ください!
相続人の中に未成年者がいる場合について
相続人の中に未成年者がおり、遺産分割協議を行う場合、通常とは手続きが異なってきます。そのままでは手続きができず、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
そのため通常より手続きに時間もかかりますし、費用も余計にかかってしまいます。ここで候補者を誰にするか、どうすれば候補者通りに家庭裁判所が選任してくれるか等経験が必要となります。
このような事例も当事務所では数多く手掛けておりますので、ご安心してご相談下さい。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について
遺産分割協議書に添付する「印鑑証明書」には有効期限がありません。例えば、被相続人(亡くなった方)の死亡日以前に取得した印鑑証明書でも使用可能です。
一方で「売買」による所有権移転の際に添付する印鑑証明書には、三か月以内の有効期限がありますので、注意が必要です。