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相続放棄について
先日ご相続人が皆様相続放棄をされ配偶者のみが相続人となるご依頼を頂きました。
一般の方はよく「相続を放棄する」という言葉を使いますが、遺産分割協議書上で財産を承継しない時にこの言葉を使っておられるようです。
しかしながら我々専門職は通常「相続放棄」というと家庭裁判所に申し立てる手続きを頭に浮かべ、この方法をご相談者にご提案することは余り多くはありません。
なぜなら、相続放棄をしてしまうと初めから相続人ではなくなり、相続の順位が次順位に移ってしまい、手続きをするにしても書類収集が面倒になるからです。
唯一ご提案するには相続財産より負債が多い場合もしくは多いと予想される場合となります。
旧民法時代の相続について
先日、旧民法時代(大正時代)に亡くなられた方の相続登記を行わせていただきました。
当時は現在の家族制度と異なり戸主制度となっており、戸主が亡くなったか戸主以外の方が亡くなったかで相続人も異なり、それにより登記原因も「家督相続」なのか「遺産相続」なのか異なってきます。
この辺りになりますとかなり専門的な知識が要求されたり、書類も膨大な数になりますので専門家にご依頼されることをお勧め致します。
当事務所ではこのような難解なご相談ももちろん無料にて承っております。お気軽にご利用ください!
相続人の中に未成年者がいる場合について
相続人の中に未成年者がおり、遺産分割協議を行う場合、通常とは手続きが異なってきます。そのままでは手続きができず、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
そのため通常より手続きに時間もかかりますし、費用も余計にかかってしまいます。ここで候補者を誰にするか、どうすれば候補者通りに家庭裁判所が選任してくれるか等経験が必要となります。
このような事例も当事務所では数多く手掛けておりますので、ご安心してご相談下さい。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について
遺産分割協議書に添付する「印鑑証明書」には有効期限がありません。例えば、被相続人(亡くなった方)の死亡日以前に取得した印鑑証明書でも使用可能です。
一方で「売買」による所有権移転の際に添付する印鑑証明書には、三か月以内の有効期限がありますので、注意が必要です。
相続人ごとの遺産分割協議書について
通常遺産分割協議書は、1通もしくは2通ほど(場合によっては相続人全員分)用意してそれを各相続人に署名・捺印してもらいます。
しかしながら、相続人がそれぞれ遠方に住んでいたり等の事情で共通の協議書を順々に回していたりすると時間がかかってしまう場合、「遺産分割証明書」という形式で手続きすることも可能です。
これは、同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、各1通ごとに各相続人が署名・捺印する、もしくは各相続人何人かずつで署名・捺印したものと残りの相続人が署名・捺印したものを合わせて準備するといったものです。
これだと1通の遺産分割協議書を回す必要性がなく、同時に複数の相続人からご準備いただくことが可能となりますので、大幅な時間短縮が可能となります。
このように当事務所ではお客様のご事情に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。ご安心して無料相談をご利用ください。