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相続人ごとの遺産分割協議書について
通常遺産分割協議書は、1通もしくは2通ほど(場合によっては相続人全員分)用意してそれを各相続人に署名・捺印してもらいます。
しかしながら、相続人がそれぞれ遠方に住んでいたり等の事情で共通の協議書を順々に回していたりすると時間がかかってしまう場合、「遺産分割証明書」という形式で手続きすることも可能です。
これは、同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、各1通ごとに各相続人が署名・捺印する、もしくは各相続人何人かずつで署名・捺印したものと残りの相続人が署名・捺印したものを合わせて準備するといったものです。
これだと1通の遺産分割協議書を回す必要性がなく、同時に複数の相続人からご準備いただくことが可能となりますので、大幅な時間短縮が可能となります。
このように当事務所ではお客様のご事情に合わせて最適な方法をご提案させていただきます。ご安心して無料相談をご利用ください。
再転相続について
先日ご依頼頂きました案件で再転相続の案件がありました。
再転相続とはAの相続(第1の相続)が開始し、相続人Bが承認または放棄をしないでその熟慮期間中に死亡し、さらにBの子Cが相続人(第2の相続)となった場合、第1の相続の承認または放棄の権利は、第2の相続に含まれてCに承継されます。この第2の相続を再転相続といい、数次相続の一種となります。
遺留分減殺請求権の行使期間について
遺留分の減殺請求権を行使する際、行使期間が以下の①又は②のように定められています。
1.遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
2.相続開始から10年間
実際は、1.の時効期間が適用されることが多数でしょうから注意が必要です。
寄与分について
寄与分とは、共同相続人のうち、療養看護その他労務の提供によって被相続人(亡くなった方)の財産の増加・維持に努めた方は、その分承継できる相続財産を他の何もしていない相続人よりも増やしてあげましょうというものです。
しかしながら、その額は他の相続人との協議によるので他の相続人が納得しなければ成立いないということになってしまいます。
数次相続と代襲相続の違い
「数次相続」とは、相続が発生し、その後その相続人も死亡し、さらに相続が発生している状態を指します。これは、当初相続が発生した段階で手続きを先延ばしにしている場合に起こることが多いものです。
次に「代襲相続」とは、相続人である子または兄弟姉妹が先に死亡しており相続人になれない場合にその子が相続人となる状態を指します。
この二つを取り違えてしまうと正しい相続人の把握という大前提を間違えてしまうことになりますので注意が必要です。