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相続登記で使用する被相続人の戸籍について
相続登記の手続き使用する被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は死亡時から出生時(最低でも10歳ぐらいまで)まで遡ったものが必要となります。
この「遡る」というのは、戸籍は結婚や法律改正により新しく作り替えられ、転籍をすると保管する役所が変わってしまいます。そのため、亡くなった時の本籍地の役所では全て揃わないことの方が多いのです。
例えば、亡くなった時の戸籍をある役所で全て取得し、「何年何月何日○○から転籍」となっていたら次は、○○を管轄する役所に請求し、出生日をカバーする戸籍まで辿っていくことを「遡る」といいます。
先日も銀行手続きを終えられたお客様の戸籍をお預かりしたら転籍前の戸籍が足りないということがありました。銀行手続きはこの辺り緩いことが多いですが法務局ではまず審査が通りませんので注意が必要です。
三か月経過後の相続放棄について
相続放棄は、自分が「相続人であることを知った時から」三か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
しかしながら例えば、借金があるかもしれないし、ないかもしれないといったようにすぐには判断できない時はどうすれば良いのかといった相談を先日受けました。
そのような時は、相続財産に手を付けずに家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をし、その間に借金があるのかないのかはっきりさせ、その後に財産をどうするか検討しましょう。
ここで重要なのは、あくまで財産に手を付けないことです。付けてしまうと単純承認といって、財産を承継したことになり相続放棄ができなくなります。
また、上記「相続人であることを知った時」から三か月以内というのもあくまで原則であり、それ以上経過した後に借金があることを認識し、放棄の申し立てをしても認められるケースがあります。この場合の起算点は「借金があることを認識した時」となります。
しかしながらこれはあくまで例外であり100%ではありませんのでご注意ください。
名義預金の遺産分割について
名義預金(相続税等の税金対策として相続人の口座へあらかじめ預金をしておくこと)を被相続人の財産として遺産分割協議をするには、協議書の中に「相続人○○、□□は△△が被相続人の相続財産であることを確認する」といった文言を入れなくてはいけません。
それがないとあくまで相続人固有の財産としてみなされてしまい、相続財産として扱うことはできません。