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清算型遺贈について
「清算型遺贈」とは、被相続人名義の不動産を換価(売却)し、金銭を第三者へ贈与することを言います。非常に珍しい事例なのですが、先日ご依頼を頂きました。
この手続きは、まず遺言執行者の権限により、法定相続人名義に「相続登記」をし、その後「売買による所有権移転登記」、最後に金銭を遺言書で指定された第三者へ贈与し、完了となります。
このような遺言書を遺すケースとしては、法定相続人に財産を残したくないケースや処分が面倒な不動産を所有していて、受贈者に面倒を掛けたくないなどといったケースが挙げられます。
当事務所では、相続手続きをメインとして扱っている関係で日々あらゆる事例に対応しております。
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