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不動産取引における詐欺事件について
先日の積水ハウスが被害にあった不動産取引における詐欺事件はかなり巧妙なものだったと思いますが、あそこまで巧妙ではない手口で不動産取引における詐欺事件は結構な頻度で発生しているようです。
私自身幸いなことにそのような取引に巻き込まれたことはないのですが、司法書士という職柄、いつ巻き込まれてもおかしくはないというリスクを常に抱えています。
所有者に成りすました不動産取引というのはいくつか特徴があります。
1.対象となる不動産が更地で所有権以外の抵当権、賃借権等の第三者の権利が付いていない
※当事者が多いと騙す対象が増えてしまうので、ほぼ所有権だけしか権利者がいない
2.案件の紹介から残金決済までの時間が非常に短い
※前日に依頼が入り、翌日決済のように事前にこちら側に調査・確認の隙を与えない
3.運転免許証等の写真付の本人確認用の書類がなく、健康保険証等の写真のない書類しか用意できないという
※写真のない書類の方が偽造が簡単だから
4.都心部等の売買代金が億単位以上のものが多い
※騙す方もリスクを伴うので、少額なものでは行わない
5.相談者や代理人といった当事者以外の第三者が同席するケースが多い
※複数の方がこちら側からの指摘に対応しやすい、もしくは決済を早く済ませるように心理的圧迫を与えやすい