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相続不動産が全て把握できていない場合について
ご相続のご相談で被相続人(亡くなられた方)が所有されていた不動産を全て把握しきれていないケースというのがあります。
その場合、当事務所では納税通知書があればまずは拝見させて頂き、それ以外にも名寄帳の取得、登記情報提供サービスの所有者事項証明書取得による近隣不動産の所有者確認を行うことによって漏れが無いように最善の方法を取らせて頂いております。※この方法でも管轄の役所が異なったり、所有者が被相続人名義ではなく被相続人の会社名義だったりしますと把握できませんので、完全ではありません。
しかしながら完全に把握されていらっしゃるお客様の場合は、以上の手続きは無駄になってしまいますので、基本的にはご相談を承ってから、どこまで行わせて頂くのが最適かをご提案させて頂いております。
このように当事務所ではお客様に必要以上のご負担が掛からないよう、お客様ごとに最適な方法をご提案し、あらゆる面でご満足頂ける法務サービスの提供に日々努めております。
疎遠になっている相続人が居る場合
ご相続人の中に疎遠になっている(現住所が分からない、電話番号も分からない)方がいるというご相談を最近多く承っております。
疎遠になったきっかけはお客様ごとにご事情があり、余り深くは伺わないようにしているのですが、どうしたらよいか分からず大変お悩みのご様子でご相談に来られる方がほとんどです。
そのような場合は、本籍地から戸籍の附票を取得し、まずは郵送にて接触を試みます。それで応答があれば、お客様に協議をして頂くのですが、万一応答がない場合は、「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申立てを検討する必要性がございます。
このようなケースですと個人で解決することは相当難しいかと思いますので、お悩みにならずに是非実績豊富な当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。