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未成年者の相続放棄につきまして
未成年者は単独で相続放棄をすることができません。
その際は、法定代理人(親権者)が行うことになるのですが、両親が健在の場合は、二人が行い離婚等で一人が欠けている場合は、残りの一人が単独で行います。
また、法定代理人及び未成年者が全員相続放棄をすれば、問題ないのですが、未成年者だけが行ったり、法定代理人だけが行ったりする行為は利益相反行為となりますので、別途家庭裁判所へ「特別代理人」の選任申立てをする必要性が生じます。
財産管理契約及び任意後見契約につきまして
当事務所では「財産管理契約及び任意後見契約」作成のお手伝いもさせて頂いております。
先日もご依頼を頂戴し、お手伝いをさせて頂きましたが、財産管理契約における受任者は一人だけで良いのか、複数なら予備的受任者の定めを設けるのか設けないのか、任意後見契約における受任者を複数置くなら共同代理にすべきなのかどうかなど、お客様の置かれている状況によって最適な文案をご提案させて頂いております。
また、文案作成後には公証人との打ち合わせも代わりに行い、作成当日も同席させて頂き、最後に任意後見契約の謄本を取得させて頂き全ての業務完了となります。
このようにご依頼を頂ければ、お客様は当事務所を全ての窓口にして頂ければ済みますので、ご負担が少ないのではないかと思いますし、公証役場ではそこまで考えてはくれないであろう所まで文案のご提案をさせて頂きますので、ご安心頂けるのではないかと思います。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい!
監査等委員会設置会社の定めの設定登記につきまして
先日久しぶりに監査等委員会設置会社の定めの設定のご依頼を頂戴しました。
このお手続きの際には、派生して「役員変更」、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更」、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「監査役会設置会社の定めの廃止」、「社外取締役の登記」等のお手続きが発生するのですが、中でも「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項の設定」の登記がある場合があります。
これは大抵変更後の定款にさらっと記載がされており、見落としがちな登記となりますので注意が必要です。
この規定を設けることによりいわゆる「モニタリング・モデル」(業務執行者に対する監督を中心とした取締役会)をより強調した機関構成を採ることが可能となります。