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未成年者の相続放棄につきまして

 未成年者は単独で相続放棄をすることができません。

 その際は、法定代理人(親権者)が行うことになるのですが、両親が健在の場合は、二人が行い離婚等で一人が欠けている場合は、残りの一人が単独で行います。

 また、法定代理人及び未成年者が全員相続放棄をすれば、問題ないのですが、未成年者だけが行ったり、法定代理人だけが行ったりする行為は利益相反行為となりますので、別途家庭裁判所へ「特別代理人」の選任申立てをする必要性が生じます。

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