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監査等委員会設置会社の定めの設定登記につきまして

先日久しぶりに監査等委員会設置会社の定めの設定のご依頼を頂戴しました。

このお手続きの際には、派生して「役員変更」、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更」、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「監査役会設置会社の定めの廃止」、「社外取締役の登記」等のお手続きが発生するのですが、中でも「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項の設定」の登記がある場合があります。

これは大抵変更後の定款にさらっと記載がされており、見落としがちな登記となりますので注意が必要です。

この規定を設けることによりいわゆる「モニタリング・モデル」(業務執行者に対する監督を中心とした取締役会)をより強調した機関構成を採ることが可能となります。

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