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財産管理契約及び任意後見契約につきまして
当事務所では「財産管理契約及び任意後見契約」作成のお手伝いもさせて頂いております。
先日もご依頼を頂戴し、お手伝いをさせて頂きましたが、財産管理契約における受任者は一人だけで良いのか、複数なら予備的受任者の定めを設けるのか設けないのか、任意後見契約における受任者を複数置くなら共同代理にすべきなのかどうかなど、お客様の置かれている状況によって最適な文案をご提案させて頂いております。
また、文案作成後には公証人との打ち合わせも代わりに行い、作成当日も同席させて頂き、最後に任意後見契約の謄本を取得させて頂き全ての業務完了となります。
このようにご依頼を頂ければ、お客様は当事務所を全ての窓口にして頂ければ済みますので、ご負担が少ないのではないかと思いますし、公証役場ではそこまで考えてはくれないであろう所まで文案のご提案をさせて頂きますので、ご安心頂けるのではないかと思います。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい!