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種類株式を用いた事業承継について
株式会社の事業承継を検討する際、種類株式を用いる方法があります。
贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ株を贈与していく方法は一般的ですが、それだと贈与に伴い議決権も受贈者に渡ってしまい、現経営者の決定権が低下してしまいます。
そこで、現状の普通株式の一部を完全無議決権の種類株式に変更し、その種類株式を少しずつ贈与していくという方法を取れば、議決権は現経営者に残りますので、決定権の低下を防ぐことができます。
当事務所ではこのような事業承継に伴うご相談も日々お受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい!
未成年者が取締役に就任する場合
先日ご依頼頂きました案件で未成年者を取締役に就任させたいというものがありました。
この場合、本人の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他に親権者の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。また、印鑑証明書が取得できる年齢は市町村によって若干異なるようですが、通常は15歳以上が多いようです。
そのため、15歳未満の未成年者は印鑑証明書が取得できないケースが多く、そうなると取締役に就任させることは不可能となります。
しかし、取締役会設置会社で代表権のない取締役に就任させる場合には印鑑証明書は要求されていませんから、15歳未満でも可能となります。
このように当事務所ではイレギューラーな案件も日々お受けしておりますので、ご安心してご相談下さい。