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遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について
遺産分割協議書に添付する「印鑑証明書」には有効期限がありません。例えば、被相続人(亡くなった方)の死亡日以前に取得した印鑑証明書でも使用可能です。
一方で「売買」による所有権移転の際に添付する印鑑証明書には、三か月以内の有効期限がありますので、注意が必要です。
農地法の許可・届出について
登記上地目が「畑」「田」の土地を移転するときには、農地法の「許可」もしくは「届出」が必要となります。対象の土地が市街化区域なら「届出」、市街化調整区域なら「許可」となり、所有権の移転を伴うなら5条(伴わないなら4条)に基づく手続きが必要となります。手続先は、全て管轄の農業委員会となります。
「相続」による手続ならこれらは不要なのですが、「売買」、遺言書による「遺贈」等ですと手続が必要となり、通常より時間がかかりますのでご注意下さい。