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年末年始のお休みについて

本年も当事務所をご利用頂きまして誠にありがとうございました。 当事務所は、12月29日(金)から年明け1月3日(水)まで年末年始のお休みを頂戴致します。 年始は1月4日(木)より通常営業となりますので、どうぞよろしくお願い致します。

始期付所有権移転仮登記の本登記について

先日、始期付(始期は死亡)所有権移転(贈与)仮登記の本登記のご依頼を頂きました。 非常に珍しい案件でして、本件は該当しなかったのですが、仮登記の本登記は登録免許税に注意が必要です。 仮登記をした日付が平成15年3月31日以前ですと本登記の際の登録免許税の税率は1000分の16となります。※本件は通常通り、1000分の10でした。 さらには、登記原因が「売買」の際の仮登記の本登記ですと仮登記をした年度によって、特例により軽減措置があったりして、より計算が複雑になります。 また、登記原因証明情報が「登記義務者の死亡の記載のある戸籍」だけでいいのか、「相続人を特定するための戸籍」全部が必要なのか、「執行者」の定めがあるのか等々によって添付する書類も変わってきます。 このような案件ですと一般の方が行うのはなかなか難しいかと思いますので、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください!

新株予約権(ストックオプション)の発行について

当事務所では新株予約権(ストックオプション)の発行のご依頼を数多く頂くのですが、通常ストックオプションの割当て対象となる方は複数であるケースが多いです。 登記申請の際にその割当対象者から「申し込みを証する書面」を取り付けそれを添付しなくてはならないのですが、対象者が多いとそれだけで数十枚、数百枚になることがあります。 この場合、数十枚、数百枚を添付するのは非常に大変なので、割当対象者のリスト、申込書雛形及び会社の証明書で代用ができ、当事務所ではよっぽど対象者が少ない時以外はこの方法をご提案しております。 ※募集株式の発行(増資)の場合も同様に可能です。 このように当事務所では町田という立地条件ながら東京都心の司法書士事務所に負けないぐらい数多くの会社関係の登記を扱っておりますので、どうぞご安心してお気軽にご相談頂ければと思います。

清算型遺贈について

清算型遺贈とは、なかなか聞き慣れない言葉ですが、持っていた財産(例えば不動産など)を売却し金銭に変えた後に第三者へ贈与するといった内容の遺言を言います。 不動産であれば、まずは遺言執行者の権限により法定相続人に法定相続分で「相続」による所有権移転登記をし、その後第三者へ「売買」による所有権移転登記を行います。 先日この清算型遺贈のご依頼を頂いたのですが、前提となる「相続」による所有権移転登記をしようとしたところ、法定相続人の一人に住所が分からない(戸籍上は死亡とはなっていないのに、住民票が職権により削除されてしまっている)方がいるというケースがありました(かなり稀です)。 管轄法務局と協議の上、便宜上本籍を住所地として登記してよいとの回答を得ましたので、すんなり手続きは終わったのですが、これが認められなかったとすると「失踪宣告」や「不在者財産管理人の選任」などの手続きが必要となり、かなり面倒な事態となっているところでした。 当事務所では、以上のようにかなり稀な事案も数多く扱っておりますので、どうぞご安心してご依頼頂ければと思います。

株式会社設立時の資本金の払込口座について

株式会社を設立する際、原則発起人名義の銀行口座へ資本金を払い込む必要性があるのですが、発起人から委任を受ければ、取締役(代表取締役含む)名義の口座へ払込むことができます。 さらに、発起人、取締役が日本に住所を有していない際には、委任を受ければ第三者でもよいとされていまし、発起人が複数いる際には、いずれか一人からの委任で足りるとされています。 また、これはよくご質問を受けるのですが、通帳がないインターネットバンキングでも可能かといった点です。 結論的には全く問題ありません。その際には、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、入金日、入金額が分かる画面を印刷する必要性があります。 代表は、今まで数百社の設立のお手伝いをさせて頂いており、様々なケースに日々対応しております。 ご安心してまずは無料相談をご利用下さい!
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