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始期付所有権移転仮登記の本登記について
先日、始期付(始期は死亡)所有権移転(贈与)仮登記の本登記のご依頼を頂きました。
非常に珍しい案件でして、本件は該当しなかったのですが、仮登記の本登記は登録免許税に注意が必要です。
仮登記をした日付が平成15年3月31日以前ですと本登記の際の登録免許税の税率は1000分の16となります。※本件は通常通り、1000分の10でした。
さらには、登記原因が「売買」の際の仮登記の本登記ですと仮登記をした年度によって、特例により軽減措置があったりして、より計算が複雑になります。
また、登記原因証明情報が「登記義務者の死亡の記載のある戸籍」だけでいいのか、「相続人を特定するための戸籍」全部が必要なのか、「執行者」の定めがあるのか等々によって添付する書類も変わってきます。
このような案件ですと一般の方が行うのはなかなか難しいかと思いますので、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください!
新株予約権(ストックオプション)の発行について
当事務所では新株予約権(ストックオプション)の発行のご依頼を数多く頂くのですが、通常ストックオプションの割当て対象となる方は複数であるケースが多いです。
登記申請の際にその割当対象者から「申し込みを証する書面」を取り付けそれを添付しなくてはならないのですが、対象者が多いとそれだけで数十枚、数百枚になることがあります。
この場合、数十枚、数百枚を添付するのは非常に大変なので、割当対象者のリスト、申込書雛形及び会社の証明書で代用ができ、当事務所ではよっぽど対象者が少ない時以外はこの方法をご提案しております。
※募集株式の発行(増資)の場合も同様に可能です。
このように当事務所では町田という立地条件ながら東京都心の司法書士事務所に負けないぐらい数多くの会社関係の登記を扱っておりますので、どうぞご安心してお気軽にご相談頂ければと思います。
代表取締役の辞任について
取締役会設置会社と取締役会非設置会社(株主総会で選任されている場合)では代表取締役がその職を辞任したい場合、方法が異なります。
前者の場合は、単純に実印(もしくは会社届出印)の押印された「辞任届」で手続きができますが、後者の場合は逆に辞任届ではなく「株主総会での辞任の承認」といった手続きが必要になります。
これ以外にも取締役会非設置会社の方が小規模の会社が多いにも関わらず手続きが複雑なケースが多く注意が必要です。
当事務所では大会社だけでなく中小の会社様のお手続きも多数お手伝いさせて頂いておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!
社員が法人の場合の合同会社の設立について
合同会社は株式会社と違い、その社員及び代表者を法人とすることができます(株式会社の取締役は自然人のみ)。
この場合、「職務執行者」という社員となる法人の中で誰がその職務を行うのかという担当者のような者を定めなければならず、社員となる会社の代表者である必要性もありません。
通常合同会社の設立は株式会社の設立より、簡単に行うことができるのですが、このような形態を取る場合は、必要となる書類も増えますので注意が必要です。
取締役会設置会社の定めの廃止について
取締役会設置会社の定めの廃止をすると派生して、他の登記事項も変更しなくてはならないケースが多数あります。
まずは「株式の譲渡制限に関する規定」です。
取締役会を置いているとまず間違いなく「~取締役会の承認を要する」となっているかと思うので、ここを「~株主総会の承認を要する」などと変更しなくてはなりません。
次に今まで平取締役だった取締役にも自動的に代表権が付与されてしまいます。
取締役A、B、C、代表取締役Aの場合→そのままだと取締役A、B、C、代表取締役A、B、C
となってしまいます。(「代表権付与」の登記)
今まで通り代表者はAのみとしたいという場合には、株主総会もしくは取締役の互選(定款の規定による)によって再度Aを選び直さなくてはなりません。
その他登記に係らないところで定款の各規定を変更する必要性があり、全体を見直す必要性が生じます。
一般の方ですと見落としてしまいがちですので、ぜひ専門家にご相談下さい!