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お客様の声を更新いたしました

当事務所をご利用いただきましたお客様の声を更新いたしました。

〇東京都町田市 B様

 

嬉しいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。

今後とも皆様方からの一言を励みにさせていただきます。

 

【オールウェイズ司法書士事務所】

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ご連絡(042-860-7023)お待ちしております。

完済日が分からない抵当権の抹消について

 住宅ローン等の融資を利用し、完済すると抵当権の抹消登記をする必要性があるのですが、先日ご依頼を頂戴した案件で数十年前に融資を完済し、抹消登記をせずに何年も経過してしまったという案件がありました。

 当然お手元に完済後の書類もお持ちではなく、ご記憶もありませんでしたので、借入先だった金融機関に問い合わせをしてみました。

 ところが、金融機関の方でもかなり昔の案件は完済しているかどうかは調べられても完済日までは分からないとのこと。

 この状態で抵当権を抹消するには、登記原因を「年月日不詳弁済」として行うことができます。

 今でも住宅ローン等の融資を完済すると登記上の抵当権も勝手に消える、もしくは金融機関の方で消してくれると思っていらっしゃる方が多くいるなと改めて実感させられる案件でした。

登記申請書の保存期間について

 先日ご依頼頂きました案件で登記情報を確認したところ、登記内容に疑義があり(具体的に言いますと債権者代位で相続登記が過去になされているのですが、代位で相続登記をする際は法定相続分でしか登記ができないはずなのに、そうではない登記がなされている)、当時の登記申請書の内容を確認したく管轄法務局へ問合せをしたのですが、すでに廃棄されているとのことでした。

 現行法ですと登記申請書の添付書類の保管期間は30年なのですが、これは平成20年の法改正により延長され、それまでは10年でした。そのため確認することができず、次に一部の相続人が当時相続放棄をしたのではないかと推測し、現在調査中です。

 この案件は他にも様々な課題があり、一つ一つ慎重に解決し、解決していけたらと思っております。

監査等委員会設置会社の定めの設定登記につきまして

先日久しぶりに監査等委員会設置会社の定めの設定のご依頼を頂戴しました。

このお手続きの際には、派生して「役員変更」、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の変更」、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「監査役会設置会社の定めの廃止」、「社外取締役の登記」等のお手続きが発生するのですが、中でも「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項の設定」の登記がある場合があります。

これは大抵変更後の定款にさらっと記載がされており、見落としがちな登記となりますので注意が必要です。

この規定を設けることによりいわゆる「モニタリング・モデル」(業務執行者に対する監督を中心とした取締役会)をより強調した機関構成を採ることが可能となります。

共有不動産の抵当権抹消について

不動産が共有で抵当権を抹消する場合、原則は共有者全員が申請人となる必要性があるのですが、共有者の一人が申請人となって抵当権者とともに抹消することも可能です。

これを保存行為というのですが、少しイレギュラーなケースで例えば、共有者の一人が亡くなってからローンを完済した場合、相続登記をする前にもう一人と抵当権者が共同で抹消することも可能なのでしょうか?

結論は可能だと思います。実際多くの法務局で問題なく受け付けられています。

しかしながら丁度最近そのようなご依頼があり、当初保存行為で手続きをしようとしたのですが、やはり死亡している方を申請人の箇所に記載するのは違和感を感じたため行いませんでした。

このように判断に迷うような案件でも経験豊富な当事務所へどうぞお気軽にお問い合わせください!

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